※コロナ以前のホームページの
備忘録メモ
■TOPページからの移転
現在、コロナの時期を経て、
・対面診療の大幅な縮小か中止
・保険診療の大幅な縮小か中止
・オンライン診療、電話診療の受付
・自由診療の継続と拡充
など、かなり診療体制が変更されています。
よって、一時的ないしは恒久的に、
以前のホームページの記載が、
現状の診療体制にそぐわなくなっています。
しかしながら、
今後の展開によっては、
以前の体制の少しずつの復活も
ありえうるので、
一応、
「メモ程度に」
以前のホームページの内容を
こちらに残しておきます。
ですので、以下の記述は
「現在の診療体制とは
必ずしも一致しない」
メモ程度の内容だと
ご承知ください。
FAQ:よくある問合~ TOPページから
※注:
平成26年度の保険制度改正により、
コンタクトレンズ処方が一定割合以上の眼科は、
検査の重複(やそれによる医療費の無駄遣い)を避けるため、
「一般的な眼科診療をしないよう努力する
(=眼科診療に関してはなるべくコンタクトレンズ関連に絞る)」
との規定が設けられました。
よって、当院は、
・重篤な感染症を疑う、急性症状を伴う眼科疾患
・処置や小手術を必要とされる可能性のある、眼科疾患
・視野や視界が変化ないしは急激に異常が起こっている眼科疾患
・乳幼児、小学生低学年などのCLと無関係の急性疾患・外傷
などの、
「急性、外傷、重篤、いずれ他院と検査重複の可能性のあるなどをはじめ、
コンタクトレンズと無関係の、急性・重篤な眼科疾患」は、
原則的に診療していません。
「土日や夜も受け付ける、
一般的な眼科の救急」ではありませんので、
ご注意ください!
※よくあるケース:
「仕事や学校を優先させたいため、昼間や平日は急性の症状を我慢し、
土日や夜間に診療している一般的な眼科を探していたら、
たまたま、検索で見つけた」ので、
「初めて受診したい」
などの場合は、上記のとおり、当院は対応できませんので、
御了承ください。
(119番へ御相談ください)。
(日曜祝日や夜間などで、
上記のような、詳細な検査や処置等が必要な
一般眼科診察を御希望な場合は、
日曜祝日等は
「眼科の富士・富士宮地区の当番医(17時まで)」
を検索するか、
その他の場合で重篤かつ救急な場合は、119番へ相談ください。)
(なお、当院では旧診療所時の引継ぎの目薬処方等の
眼科診療は、常時、受け付けています)。
健康保険がきかない患者さんについて
「健康保険」は制限診療であり、いつも必ず保険の対象になるのではありません。以下の場合、健康保険がきかず全額自己負担となります。
A.健康診断について
健康診断は,保険診療で行うようにはなっていない(保険医療機関及び保険医療養担当規則(「療養担当規則」)に規定)。→一般常識で、(病気の治療・診療でなく)「健康診断」と解釈される場合は、保険がききません。
B.自費負担 以下は,保険給付が制限され自費負担となることもある。
1.被保険者が(略)故意に事故を起こした場合は保険給付をしない。(健康保険法第60条)
2.被保険者が闘争,泥酔又は著しい不行跡により事故が生じた場合は保険給付の全部又は一部を為さない。(健康保険法第61条)
3.保険者は正当な理由なく療養に関する指揮に従わないものに対しては保険給付の一部を為さないことができる。(健康保険法第63条)
→療養に関する指揮に従わない患者さんは健康保険の給付がなされない場合があります。
C.厚生労働省がコンタクトに関係する場合での「保険適応としない例」を文書で指示したケース(06/4/28全ての医療機関へ文書指示例;「疑義解釈」に掲載)
【問い】;患者がコンタクトレンズを紛失し、医療機関を受診してコンタクトレンズ処方を求めた場合は保険給付となるのか?
【厚労省答】;医師が指示した受診日以前に、新たな疾病の罹患が疑われないにもかかわらず受診する場合は保険給付の対象とはならない。
コンタクトレンズを処方できない患者さんについて
・コンタクトレンズは法律に指定された、医師の処方管理が強く推奨される「高度医療管理機器」であり、一部の方には処方されません。厚生労働省の各種コメント、コンタクトレンズ学会・眼科医会・レンズメーカー等ガイドライン文書に明記の「禁忌例」に触れる患者さんは、「コンタクト禁忌(=処方してはいけない)」が原則です。
◇禁忌-レンズ装用に適していない例◇・コンタクトレンズを使用できない病気や環境があります。装用を開始する前に必ず眼科医に相談して、これら病気の有無や環境について確認してください。なお医師の指示や添付文書の指示を守ることのできない方もコンタクトレンズの装用に適しておりません。
◆<生活習慣的禁忌例>・医師の指示に従うことが出来ない場合
・定期検査を受けられない場合(※)
・レンズを適切に使用できない場合 ・必要な衛生管理を行えない場合 ・極度に神経質でコンタクトレンズの装用に向かない場合
◆<生活環境的禁忌例>・常時、乾燥した生活環境にいる場合 ・粉塵、薬品などが眼に入りやすい生活環境にいる場合
◆<医学的禁忌例>・前眼部の急性及び亜急性炎症 ・眼感染症 ・ぶどう膜炎 ・角膜知覚減退症 ・眼瞼異常 ・角膜上皮欠損 ・涙液分泌量の不足(ドライアイ) ・レンズ装用に影響を与える程度のアレルギー疾患
・そのほか医師が装用に不適と判断した疾患
ここに説明文が入ります。
駐車場完備してます。
待合室も十分なスペースがあり、ゆったりお待ちいただけます。
スリット、眼圧、オートレフ、眼底写真、検眼用機器など、
各種眼科用機器は十分、そろっています。